酒を飲んで車を運転してはいけないのは、だれもが知っているルールである。しかし、自転車ではどうだろうか? 自転車なら、車体も軽いしスピードも車と比べれば遅いし、飲酒運転しても大丈夫なはずだ、と考えている人も多いだろう。
しかし、自転車も車と同じように「飲酒運転」による道路交通法違反の罪が適用されるらしい。たしかに自転車も乗り物である以上、危険な物体であることは間違いない。この雑学記事では、自転車の飲酒運転についてまとめてみたので、参考にどうぞ。
【ルール雑学】自転車の「飲酒運転」も道路交通法違反になる
自転車の飲酒運転も道路交通法違反になる!
まず道路交通法では、自転車は軽車両の扱いとなる。つまり自転車は車両のひとつ。免許も必要ないし、子どもでも乗れてしまうので、車と同じような扱いだとは意外に感じる人もいるだろう。
しかし道路交通法では、自転車も規制を受ける対象となっている。そのため、自転車での飲酒運転も道路交通法違反になるのだ!
自転車で飲酒運転をした場合の刑罰は、「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」だ。完全に犯罪である。今まで会社や友達との飲み会で、自転車だから飲んでもいいや、と飲酒をしていた人はその認識を改めてくれ!
警察もヒマではないから自転車の規制にまでは手が及ばず、実際の逮捕者はほとんど出ていないが、自転車で酔って人の列に突っ込んだりすれば、そのまま交番に連行されてしまうだろう。
自転車と自動車の飲酒運転での違いは、自転車の場合、酒気帯び運転なら違法ではないということだ。
飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があり、道路交通法では、自転車には酒酔い運転についての罰則があるが、酒気帯び運転には罰則がないのだ。
「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」ではどこが違うのか、端的にいうと、数値による明確な基準があるかないかである。
酒気帯び運転には明確な数値基準があって、「呼気1ℓあたり0.15mg以上のアルコール」または「血液1mlあたりに0.3mg以上のアルコールを含んだ状態」で運転することである。
対して、酒酔い運転はアルコール濃度は関係なく、誰が見ても明らかにベロベロの状態で運転した場合だ。
車では酒酔いも酒気帯びもどちらもアウトだが、自転車では警察によるアルコール検査で0.15mg以上のアルコールが検出されたとしても、酒酔いだと認められなければ検挙されることはなく、注意程度で終わってしまうのだ。
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【追加雑学①】自転車は原則、車道を走る
これまで述べてきたように、道路交通法上は自転車は軽車両の一種なので、自転車は原則、車道を走らねばいけない。車が怖いから歩道を走行していたという方は、今後は車道を走るようにしていただきたい。
ちなみに分かっているとは思うが、車道の左側を通行すること。
【追加雑学②】ながらスマホの自転車運転はダメ!絶対
近年、歩きながらスマートフォンをいじる「ながらスマホ」が問題となっているが、なかには自転車に乗りながらの「ながらスマホ」をする人もいる。いわれなくても分かるとは思うが、これはものすごく危険なので、絶対にしないように。
ながらスマホによる自転車の死亡事故も発生していて、加害者の女性は禁錮2年執行猶予4年の有罪判決を受けている。
この加害者女性は右手に飲み物、左耳にイヤホンを付け、左手でスマホを操作していたらしいが、よくそんな状態で自転車に乗れたものだ。もちろんいけないことだが、器用ですごいなと感じてしまう…。
雑学まとめ
自転車の道路交通法についての雑学をご紹介してきたが、いかがだっただろうか。
道路交通法上は自転車も車の扱いを受けるので、自転車の飲酒運転も違法なのだ。酒酔いではなく酒気帯びなら刑は免れるのだが、いずれにせよ危険なので「飲んだら乗るな」を徹底しよう。
気軽に乗れるのが自転車の長所だが、その気軽さゆえに、危険な乗り物であることが見過ごされやすい。道路交通法だけでなくわたしたちの意識の上でも、「自転車は車のひとつ」だと認識することが必要なのではないだろうか。
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