野次馬というのはうっとうしいものだ。直接関係ないのに、怖いものみたさや好奇心で駆けつけ、心ないヤジの言葉を投げかける。
野次馬に出くわす場面はさまざまだが、代表的なシチュエーションが喧嘩だ。ヤジをとばしたり、ときには喧嘩に加わる者までいる。
こうした行為を何とか処罰できないかと思っていたが、実は犯罪に該当するらしい。それは良かった! そこで今回は、この雑学について詳しく調べてみたぞ!
【ルール雑学】喧嘩の現場に加担したりヤジをとばしたりするのは犯罪
【雑学解説】現場助勢罪に該当する可能性がある
喧嘩の現場に加担したり、ヤジを飛ばしたりする行為は、犯罪に該当する場合がある。
その根拠となるのは刑法206条の「現場助勢罪」。刑法206条には「傷害罪や傷害致死罪が行われている現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」とある。
ここでいう「勢いを助けた」は、喧嘩に加担したり、ヤジを飛ばしたりする行動が該当する可能性がある。
喧嘩などの傷害行為が行われている現場においては、ヤジなどの煽り行為が傷害行為の規模を大きくする危険性がある。つまり、本来なら生じ得なかった結果を引き起こすことが考えられるのだ。
たとえば、ヤジを聞いた喧嘩の当事者がヒートアップしてしまい、関係ない通りすがりの人に対して暴行してしまったケースなど。
こうした事態を防ぐために、現場助勢罪がつくられた。
どこから犯罪に当たる可能性があるのか?
ヤジは当事者が聞こえたかどうかは関係なく、言葉を発したらアウトとなる可能性が高いので気を付けよう。痛めつけられているのがどんなに憎い相手だったとしても「もっとやれ!」などとは言わないようにしてもらいたい。
また、傷害や傷害致死の犯罪が行われていることが要件。つまりケガを負わない程度の軽い暴行であれば、ヤジを発しても現場助勢罪の要件を構成しないため、罪に該当しない可能性が高い。
ヤジが現場助勢罪に該当することはお分かりいただけたと思うが、喧嘩の現場に加担する行為はもっと刑罰が重い「傷害幇助(ほうじょ)罪」に当てはまる可能性もある。
ヤジの場合でも、ヤジを飛ばしたらその時点で現場助勢罪が成立する可能性が高い。そのヤジで行為者へ心理的影響を与え、行為がエスカレートしたりすれば、傷害幇助罪に該当する場合もあるということだ。
また、喧嘩に加担して相手を一緒に殴ってしまったとしたら、モロに物理的影響を与えているので傷害幇助罪も該当するだろう。
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【追加雑学】国会でのヤジは犯罪ではないの?
ヤジで思い浮かぶのが、国会でのヤジ。聞くに堪えない罵詈雑言が飛び交うこともあるが、あれは犯罪には該当しないのだろうか?
たとえば、2014年には東京都議会で下記のようなセクハラヤジが問題になった。
国会議員のこのようなヤジは問題ないのだろうか…。倫理的には問題はあるかもしれないが、法律的には犯罪には該当しない。
国会議員の場合、憲法で「免責特権」が認められていて、国会内の発言はどのような内容であっても責任は問われないのだ。
理不尽に思われるかもしれないが、国会は国民のためとなる法律を作るためにきれいごとで終わらない真剣な議論を交わす必要がある。そのため、自由な発言が認められなくてはならない。たとえその発言内容が倫理的に問題のある内容だったとしても、それを理由に処罰されることはないのだ。
そうはいっても最近は「〇〇、辞めろ!」など、ただの個人的悪口としか思えないような発言も飛び交っているときも…。個人的には、ある程度の歯止めは必要ではないかと感じる。
雑学まとめ
今回の雑学はいかがだっただろうか。ヤジや喧嘩に加担する行為は、それだけで「現場助勢罪」という犯罪に該当する可能性があるのだ!
現場助勢罪は、傷害や傷害致死となる行為が行われている現場において、その行為を「勢いを助けた」場合に該当するのだが、ヤジや喧嘩に加担するのはまさにそうした行為のひとつだ。
だから、街中で喧嘩を見かけたとしても絶対にその喧嘩に加わることはあってはならない。そんな人なかなかいないと思うが…。