待ち合わせ中にスマホをいじっていたら、充電がなくなってしまった…。連絡がつかないと友達も困るだろうし…あ、いいところにコンセント! ちょっと拝借しちゃおう!
それ、犯罪です。
え! コンセントなんて減るもんじゃないじゃん! みんな使ってるのに…と言いたいのはわかるが、実際に摘発された事例もあるらしいぞ。たかがコンセント、されどコンセントである。
今回はそんな駅やコンビニの電気にまつわるトリビアを紹介しよう。
【ルール雑学】スマホを駅やコンビニで勝手に充電すると「窃盗罪」
【雑学解説】電気は財物。コンセント無段使用で摘発された実例も多い?
駅の構内やコンビニのコンセントを勝手に利用するのは、れっきとした窃盗罪である。法律では10年以下の懲役か、50万円以下の罰金が科せられることになっているぞ。
刑法245条で「電気は財物とみなす」と記されており、コンセントを所有者の許可なく使えば、それは物を盗んだのと同じ扱いになってしまうのだ。駅もコンビニも電気代を払っているのだから、考えてみれば当然の話である。
実際に2008年8月19日、JR相模原駅構内のコンセントで携帯電話の充電をしていた女子大生が、相模原署によって窃盗容疑で摘発された事例がある。
このとき女子大生は、友達との待ち合わせ中、ほんのちょっとコンセントを拝借しただけ。使った電気はたったの3銭分だ。このほかの事例も被害額は多くて5円にも満たないが、摘発された例は意外と多い。
また日本ではほとんどが罰金や厳重注意で済んでいるようだが、イギリスでは2015年に鉄道の車内でスマホの充電を行った乗客が懲役5年の判決をくらった事件もあった。このときは私用利用を禁止する旨が明記されているに関わらず、コンセントを使用したのが悪質とみなされたようだ。
国の違いで刑の軽い重いはあるが、いずれも前科・前歴がつくことに変わりはない。
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使えるコンセントは所有者が許可を出しているもの
コンセントなんて、駅の待合室やコーヒーショップ、新幹線の車内などでみんな使ってるのに…と思った人もいるかもしれない。
結論、あれは所有者がサービスの一環で提供しているものだから、使ってもいいのである。使用可能なものには、「ご自由にお使いください」と明記されているなど、使っていいことがなんらかの方法で明らかにされているはずだ。
ただしサービスの一環ということは、その店や電車の利用者に限るということ。つまりお店を利用している時点で電気代を払っているようなものなのだ。
一方、コンビニや駅構内というと、まずお客にくつろげる空間を提供するようなサービスではないし、所有者は清掃用具や自販機、エアコンの室外機などに使う目的でコンセントを設置している。要するに部外者がスマホの充電に使っていいという許可は出していないのだ。
雑学まとめ
駅もコンビニも、部外者がスマホを充電するために電気代を払っているわけではない。お金がかかっている以上、電気も物として扱われるのだ。誰しもスマホやノートパソコンを持ち歩くこの時代、うっかりやってしまいがちな犯罪に関する雑学だった。
お店として利用するなどしない限り、ただでコンセントを提供してくれる施設などそうそうない。充電が気になる人はモバイルバッテリーを持ち歩くなど、なんらかの対策をしておこう。