車の運転でスピードを出しすぎてはいけないのは皆さんご存知だろう。行き過ぎたスピード違反は警察に取り締まられてしまうし、何より危険だ。
一方、ノロノロ運転の車の後方についてしまい、イライラしたという経験がある方も多かろう。「別にスピード違反のわけではないから、何もいえないが…」と思っているそこのあなた。実は自動車には、最低速度違反もあるらしいのだ! そこで今回の雑学では、これについてちょっと調べてみた。
【ルール雑学】自動車の運転は最高速度違反だけでなく、最低速度違反もある
【雑学解説】高速道路は50km/hが最低速度
この法定最低速度の50km/hというのは、あくまでも高速道路の本線車道で、指定速度が定められていない場合に限ったもの。標識や標示によって最低速度が指定されているなら、指定された最低速度を守る必要がある。
ただ最低速度が指定されている道路は、自動車専用道路や一般国道自動車専用道路など、厳密には一般道にくくられるものの、事実上は高速道路と同じ状況の道路に限られる。
それ以外の一般道では最低速度の指定がされていないので、法的にはどんなにノロノロ走ったとしても問題はない。ただ法定速度を極端に下回ったスピードで運転すると周りの車の危険となるので、あくまでも周りの車に合わせて走っていただきたい。
高速道路はほとんどの場合、法定最高速度が100km/hと定められており、その半分の50km/hが法定最低速度。そして通行にお金がかかる有料道路である。
対して自動車専用道路は、法定最高速度60km/hと定められている道路で、法定最低速度は定められていない道路だ。
どちらも車でしか通行できない道路であることは共通している。
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【追加雑学①】スピード違反の罰則
高速道路上を問わず、最低速度違反をしてしまうと1点減点で、6,000円の違反金となる。ちなみに渋滞していたり災害が起きたりして、どうしても最低速度を守れない事情がある場合は、道路交通法の適用が除外され、最低速度違反も免除されるのでご安心を。
最低速度違反ならどれだけノロノロ走っても1点しか減点されないが、スピード超過の場合は、どれだけ超過したかによって減点数が変わってくる。以下にまとめてみた。
- 15km/h未満は1点
- 15km/h以上20km/h未満は1点
- 20km/h以上25km/h未満は2点
- 25km/h以上30km/h未満は3点
- 30km/h以上35km/h未満は一般道は6点、高速道路は3点
- 35km/h以上40km/h未満は一般道は6点、高速道路は3点
- 40km/h以上50km/h未満は6点
- 50km以上は12点
なかには100km以上スピード超過して捕まった強者もいる。くれぐれもスピードの出しすぎにはご用心。
【追加雑学②】オービスはどうなったら光る?
オービスとは正式名称を「自動速度違反取締装置」といい、道路を走行する車両の速度違反を自動的に取り締まる装置である。オービスが置かれている箇所を速度違反の車が通ると、フラッシュが焚かれ、違反車両のナンバープレートと運転者の顔が分かるよう撮影されるのだ。
このオービスだが10km/h程度の超過であれば反応しない。警察からはっきりとした数字は公表されていないが、一般道では30km/h以上、高速道路では40km/h以上で反応するらしい。
これだけのスピード違反をすると、一発で免停になってしまう。オービスに捉えられたら一巻の終わりということだ。
雑学まとめ
今回の雑学はいかがだっただろうか。スピード違反というとスピード超過に意識が向きがちだが、スピードの出さなすぎも罰則が適用されるのだ。高速道路では法定最低速度が決まっており、50km/h以下はアウト。
それ以外でも最低速度が指定されている道路は、その指定された速度を守らねばならない。つまり、スピードはほどほどにしよう、ということだ。ほどほどにするのはスピードに限った話ではないが…。
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