許されない恋に落ちた恋人たちが、来世で一緒になろうとお互い合意の上で自殺する「心中」という行為。生活が苦しくて家族が一緒に自殺することなども心中というが、もし仮に生き残ってしまったら殺人罪になるのだろうか。だが自殺自体は罪にはならないはず…
今回の雑学では、心中しようとしたが生き残ってしまった場合罪に問われるのかを調べてみたぞ! 無理心中・一家心中や、恋人同士などの心中は同じ心中のように見えるが、罪も同じということにはならない。
【ルール雑学】心中しようとして生き残ると罪になる
【雑学解説】自殺は罪にならないが、心中は生き残ると罪になる
自殺しようとしたが死にきれなくて生き残った場合は罪にはならない。自殺自体が罪ではないからだ。しかし1人ではなく複数で死のうと心中を試みて生き残ると、「自殺関与罪・同意殺人罪」に問われることになる。
自殺関与罪・同意殺人罪は刑法202条で規定されている罪の総称だ。刑法202条には、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」と定められている。
分かりやすくいうと、「殺してくれ」と依頼(嘱託)した人や「殺してくれてかまわない」と承諾している人を殺すことで問われる罪だ。人に自殺させようとすること(教唆)、死にたいという人の手助けすること(幇助)も、刑法202条で処罰される。
たとえ直接自殺の手助けをしなかったとしても、自殺のための道具・毒・知識・場所などを提供するだけでも自殺関与罪・同意殺人罪になるぞ。
自殺関与罪・同意殺人罪は殺人罪より刑は軽いが、それでも6ヶ月以上7年以下の懲役または禁錮となり、たとえ未遂であったとしても罪になる(刑法第203条)。
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【追加雑学】無理心中しようとして生き残るのも罪になる
無理心中とは、「死ぬつもりのない他人を無理やり殺して自分の自殺の道連れにすること」なので、自殺関与罪・同意殺人罪ではなく殺人罪が適用される。
同じ心中でも自殺関与罪・同意殺人罪と殺人罪に分かれるわけだが、この違いは死んでしまった被害者が自分の死に同意していたかどうかが問題となる。
無理心中で、母親が子供たちを殺した後に自殺を試みたが、母親だけが生き残ってしまったら、母親は殺人罪に問われることになる。子供たちが自分の死に同意していたとは考えられないからだ。
雑学まとめ
心中についての雑学をご紹介したが、いかがだっただろうか。無理心中は論外だが、1人で自殺することは罪にはならないのに、複数の人間が集まって自分の意志で心中を試みて生き残ってしまうと罪になるとは少し意外な気もする。
土壇場で思い止まる人間も多いから、心中しようとして生き残ってしまう人はそれなりにいそうだが、生き残ったとしても懲役か禁固とは悲惨である…心中しようとして生き残ってしまい罪に問われるくらいなら、死ぬ気で現状を変える努力をする方がいいと思うぞ。
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