浮気かな? と疑い始めたら、チェックしたくなるのがスマホ。たまたまラインの内容がチラッと目に入ったり、恋人や夫・妻がいないあいだにメールを盗み見てしまったり。よくないことだと分かっていても、ついやってしまうのだがコレは罪になるのだろうか?
あまり深く考えたことはないが、勝手に人のラインやメールを見ているわけだから悪いことには違いない。だが、スマホを勝手に見ただけで訴えられたなんて話は聞いたことがない…
ということで、今回の雑学ではスマホの盗み見が罪になるのか調べてみたぞ! 「親しい間柄だから大丈夫!」と勝手に思っていたら、思わぬ落とし穴があるから油断は禁物だ。
【ルール雑学】恋人や夫・妻のスマホを盗み見するのは罪にならない
【雑学解説】他人宛のメールを盗み見ても罪には問われない
刑法ではスマホの盗み見に関する規定がないので、他人宛のラインやメールを盗み見たとしても罪に問われることはない。刑事罰に問われることはないが、民事裁判では盗み見で慰謝料などを請求される可能性はあるから注意が必要だ。
他人宛のラインやメールを盗み見るという行為は、送信者と受信者どちらのプライバシーも侵害することになる。そのため、プライバシーが侵害されたという理由で損害賠償請求を起こすことが可能なのだ。
損害賠償請求を起こすこと自体は可能だが、妻(または夫)の浮気を心配してスマホを盗み見る場合はプライバシーの侵害度合いが低いと見なされるので、損害賠償は認められないか・認められても低い金額になるそうだ。
SNSについても、メッセージの盗み見はスマホと同じで刑事罰に問われることはない。
ちなみに他人宛の手紙の場合は、勝手に開封すると「信書開封罪」という罪に問われることになるぞ。
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【追加雑学】恋人や夫がいないあいだにスマホを確認することも罪にはならない
スマホの盗み見以外にやってしまいがちなのが、パートナーがいないあいだに勝手にスマホをチェックすることだ。
スマホユーザーはロックをかけている人が多いと思うが、ロックを何らかの方法で解除するだけなら罪にはならない。そして、スマホの中に保存されている画像なんかを勝手に見るのも犯罪ではない。
データを見るのにパスワードなどを必要としないもの(スマホ内に保存されているライン・メール・画像・連絡先など)を勝手に見る・消去などの操作を行うことも、刑法的には罪にならないのだ。ただし、プライバシーの侵害で訴えられる可能性はあるが。
しかし、パスワードが設定されているアプリに関しては、他人のIDとパスワードを使用して勝手にアクセスすると「不正アクセス禁止法」になる。たとえ夫婦間であっても罪は罪だ。
パスワードをスマホに記憶させておいて入力を省略できるタイプのものもあるが、「パスワードを実際に入力しなかったから犯罪じゃない」という言い訳は通用しない。
ちなみに、浮気の事実を発見してしまい、逆上してそのままパートナーのスマホから浮気相手にラインやメールを送ったり、SNSに投稿したりすると犯罪行為になる可能性があるので、浮気が分かっても一旦落ち着こう。
逆上したまま怒りをぶつけると脅迫罪や名誉棄損罪になることもあり、逆に訴えられる可能性が出てくるぞ。
雑学まとめ
今回は、スマホの盗み見が罪になるのかどうかについての雑学をご紹介してきた。
スマホを盗み見ることは刑法的にはOKだが、プライバシー的にはNGだ。下手すると盗み見で訴えられることもあるから、なるべく止めておいた方がいい。
浮気を疑いだしたら罪がどうとか言っていられないが、浮気が心配でスマホを見るかどうか悩むヤツが相手なら、さっさと別れてしまうのが一番簡単な解決方法なのかもしれない…。
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