苦労して取得したプロ野球やライブのチケット。その日を迎えるのを楽しみにしていたが、都合が悪くなったり突然の体調不良などで行けなくなってしまうこともよくあるパターン。
そうなったら残念だが諦めるしかない…が、諦めきれないのはチケット代金。もったいないと思ってチケットの売却を検討する人も多いが、うかつに取引すると法律違反となり、最悪の場合逮捕となるかも!
【ルール雑学】チケットの転売はどこからが法律違反?
【雑学解説】営利目的で販売(転売)するとアウト
単に行けなくなったチケットを販売すること自体は違法ではないが、違法かどうかを判断するのはチケット販売が営利目的で行われたのかという点である。
たとえば、初めから行く気もないのにチケットを購入し、それを定価とはかけ離れた高額で取引した場合は違法となる確率が非常に高い。
2019年6月14日、チケットの不正転売を禁止する法律が施行され、取り締まりが厳しくなっているのだ。この法律はチケット不正転売禁止法といい、規制対象となるチケットを不正転売した場合「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはその両方」の罰則を受けることになる。
転売が見つかって100万円の罰金が課せられたらほぼ間違いなく損をするので、絶対に転売はしないようにしていただきたい。
どこからが営利目的の販売にあたるかという点だが、定価以上の金額で取引してもそのことで違法と判断されるわけではない。値段の設定に関しては双方の合意が得られ、常識的な範囲の金額であれば問題ないのだ。
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そういえば、チケットキャンプ(現在は閉鎖済み)というチケットサイトをかつて覗いてみたところ、セリーグのクライマックスステージのチケットが定価の何倍もの値段で売りに出されていた。8,000円のチケットが20,000円くらいの金額で取引されていたが、あれを常識的な金額といえるのか甚だ疑問である。
また、法律で問題がなくても興行主側が転売を禁止しているケースもあるので注意。入場の際に本人確認書類の提出を求めたり、チケットに記名がされる仕様となっていたりするケースも多い。
【追加雑学】よく聞くチケットの「取り置き」ってなに?
チケット売買においてはチケットの「取り置き」という言葉も聞いたことはあるが、あれはどういう意味なんだろうか。
チケット取り置きとは、一言でいえば、口約束のチケット予約システムのこと。よくインディーズや駆け出しのバンドがライブハウスでおこなっていることが多い。
LINEやメルマガなどで、バンドのメンバーやスタッフに、ライブの日時や枚数を伝え「取り置きしたい」と連絡すれば、ライブハウスでその分の前売りチケットを保管しておいてくれるのだ。
ライブ当日になったらライブハウスに行き、受付でチケットを取り置きした旨を伝え前売り料金を払えば、チケットを受け取ることができる。
LINEやメールでの取引なので気軽に取引できるし、当日までチケットの保管をしておく必要がないため、チケットの紛失も防げる。
取り置きしたのにライブに行けなくなったというときも、キャンセル料金を支払う必要がないため、非常に便利なチケット購入方法だといえる。
ただ手軽さゆえに、有名なミュージシャンのライブでは取り置き方式は実施しにくいだろう。
雑学まとめ
いかがだっただろうか? 営利目的でのチケットの転売は、犯罪となってしまう可能性が高い。
ネットでは「転売ヤー」に対する怒りの声があがっており、私もこのような転売行為は卑劣な行為のひとつだと思う。
高額で転売するためにチケットを確保するなんて、心からライブやスポーツ観戦を楽しみたいと考えている人に対して、申し訳ないとは思えないのか!
皆さんもお金を稼ぐなら、労働力を提供し正規の手段で収入を得るよう注意していただきたい。