車に乗って真っ先にすることといえば、シートベルトを着用することだ。少々窮屈ではあるが、事故が起きたときの防御になるし、そもそもシートベルトを締めないと警告音が鳴るので、否応なしに着用することになる。
車に乗る人であれば着用が義務付けられるシートベルトだが、シートベルトの着用義務が免除されることもあるらしい。それは一体どういう場合だろう? 今回はこの雑学について検証してみたのでお付き合いいただきたい。
【ルール雑学】シートベルトの着用義務が免除される場合がある
【雑学解説】シートベルトを着用しなくてもいいケースは9つもある
シートベルトの着用義務が免除されるのは、以下の9ケースだ。
- 負傷や障害・妊娠などによりシートベルトの着用が難しいとき
- 座高が高いか低いか、また著しく肥満していてシートベルトを着用すると気分が悪くなるとき
- シートベルトが設置されていない車に乗車したとき
- 乗車人数内の乗車だがシートベルトの数が足りないとき
- バックの際、後方を確認するとき
- 郵便・ゴミ収集など作業中の場合
- 消防車・救急車など緊急車両を運転する場合
- 倒れた人を病院に運ぶといった人命にかかわるとき
- 選挙カーに乗車する候補者と運転員
こちらは、道路交通法施行令第26条の3の2にしっかりと規定されている。
3番のシートベルトが設置されていない車というのは、昔の車でシートベルトが元からついていないようなケースを指す。シートベルトなしのクラシックカーをそのまま運転しても、違反ではないので安心してくれ!
4番、乗車人数内の乗車だがシートベルトがないときというのが、少し分かりにくい。これは子どもが乗っているケースが考えられる。12歳未満の子どもであれば乗車人数としてカウントしないことになっているのだ。
つまり、4名乗車の軽自動車に大人2人と子どもが3人乗ったときに定員は問題なく、シートベルトの数がひとつ足りなくなるが、そのまま乗っていても構わないということになる。
その他の項目については、業種が関係している。特に6番の「郵便・ゴミ収集の場合」というのは、この2つの業種に限定されるのではなく、宅配便や牛乳・クリーニングの配達などの場合も該当する可能性がある。
着用が免除されるポイントとしては「配達業務時であること」と「配達時、頻繁に乗降する区間であること」の2つがあるので抑えておこう。
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【追加雑学①】シートベルト着用義務違反で取り締まりを受けたらどうなる?
シートベルトの着用義務違反を犯した場合の罰則は「違反点数1点の加算」だ。シートベルト未着用の本人ではなく、運転者に対して罰則が科されるので注意いただきたい。
ただこれは高速道路で取り締まられた場合の罰則であり、一般道路の場合、口頭注意のみで実質的な罰則がない。そもそも一般道ではシートベルト着用の取り締まり自体ほぼおこなわれていない。
しかし違反行為であることには違いないので、一般道であっても絶対にシートベルトを着用するように!
【追加雑学②】シートベルトのポテンシャルの高さ
シートベルトを着用しろと口酸っぱくいわれているが、シートベルトを着用することでいったいどれほどの危険回避効果があるのか知りたくないだろうか。
後部座席でのシートベルト着用の有無に関しての調査だと、シートベルトをしていなかった場合、していたときと比べ、約3.5倍も死亡率が変わってくるのだ! シートベルトを着用していないと、前方に投げ出されてしまうので、これほど死亡率が変わってくるのだ。
後部座席で、シートベルトを非着用時の危険性が分かる動画をみていただこう。
雑学まとめ
今回はシートベルトにまつわる雑学を紹介してきたが、いかがだっただろうか。シートベルトはしなくてはいけないものだと考えていたが、着用義務が免除されるケースは8つもあるのだ。
ただ、どれも安全上や業務の都合上致し方ないものであるため、着用しなくていいのは特別な場合に限られ、通常の運転では運転者以外も必ずつけなくてはいけないのでご注意を。
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