雨の日に車を運転すると、注意していてもやっちゃう水はね・泥はね運転。水たまりに気付かなくて、ブシャー! と思いっきりまき散らしてしまうアレだ。
その水はね・泥はね運転には、実は罰則がある。教習所でしっかり習ったはずだが、細かいところは忘れてしまっている人もいるだろう。
というわけで今回の雑学では、水はね・泥はね運転の罰則について調べてみたぞ! 他にも意外なことで罰則の対象になるから、運転する人はぜひ覚えておいてくれ! 気付かずに違反している人は多そうだぞ。
【ルール雑学】水はね・泥はね運転をすると罰則がある
【雑学解説】泥はね運転をすると道路交通法違反になる
水たまりに気付かずに泥や水を歩行者にかけてしまう泥はね運転は、道路交通法に違反する。
道路交通法71条第1号には、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土・汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」とある。
泥をはねて人にかけてしまった場合や、人のいる方向に向かって泥をはねてしまいその人が迷惑に思った場合は、泥はね運転違反になるそうだ。わざとやったかどうかではなく、被害者側がどう思うかが重要なのだろう。
違反しても違反点数は付かないが、反則金はあるぞ。大型車は7,000円、普通車・二輪車は6,000円、原付だと5,000円だ。
法令に書かれている「泥よけ器」というものを聞いたことがないが、別名マッドガードといい、昔はたくさんの車に付けられていたらしい。
泥よけ器はゴム製の板のようなもので、タイヤの後ろに装着すると、タイヤが泥をはねるのを防げるようだ。だが空気抵抗が増えるので、今では泥よけ器を付けている車の方が珍しい状態だ。
道路交通法違反以外に、水はね・泥はね運転で損害賠償を請求される可能性もあるらしい。
しかし、運転している側が泥をはねたことに気付かなかったり、被害者側も泥をはねた車のナンバーを覚えていなかったりで、実際に損害賠償を請求されることはほとんどないそうだ。たしかに、泥はね運転で損害賠償を請求されたとは聞いたことがない。
スポンサーリンク
「車の水はね」検証動画によると、時速20キロでも歩行者に水をかけてしまう
JAFの「車の水はね」に関する実験データをまとめた動画をYouTubeで発見! まずは見てくれ!
時速40キロでだいぶ水をはねていることが分かる。2メートルも飛ぶとは…。時速20キロでもまだ歩行者に水をかけてしまっているぞ。
歩行者だけでなく、時速40キロだと対向車のフロントガラスに水をはねて視界をふさいでしまっている。歩行者がいる場合は時速10キロ、対向車だけなら時速20キロくらいで走ると水をはねないで済みそうだ。
おすすめ記事
-
遅いから罰金&減点ね。車の運転には"最低速度違反"もある!
続きを見る
【追加雑学】ハイビーム・ロービームをうまく切り替えない場合も道路交通法違反になる
2017年に道路交通法が改正されてから、「夜間はハイビームを使うように!」と警察が指導するようになったが、ハイビームをずっと付けているのも、逆にずっとロービームを使うのも、実はどちらも道路交通法違反になる。
ハイビーム・ロービームに関する道路交通法第52条の内容を分かりやすくまとめると、「夜間運転する際は歩行者や対向車、他の車の後ろを走行する時以外はハイビームを付けなければならず、ハイビームにしないと違反。歩行者や対向車がいない時にロービームのままにすると違反。」
つまり、歩行者や対向車、他の車の後ろを運転する時だけはロービームで、それ以外は必ずハイビームでないと違反になるということだ。
ただし、都会では夜間も明るいのでハイビームにすると逆に迷惑だから取り締まっていないという自治体もある。どうやら厳密に取り締まりがあるわけではなさそうだが、もし違反となったら普通車6,000円、中大型車7,000円の反則金がとられるぞ。
都心部以外を走るなら、こまめにハイビームとロービームを切り替えるといいだろう。道路交通法違反にもならないし、事故の可能性も減らせるぞ。
雑学まとめ
泥はね運転についての雑学、いかがだっただろうか。泥はね運転すると反則金があることは教習所で習ったはずだが、忘れていた人はこの機会にきっちり覚えておこう。雨の日は水たまり付近を時速10キロで走行するといいぞ!
また夜の運転でハイビームを使った方が良いとはなんとなく知っていたが、使わないと罰則があることも…。まあ、場所にもよるみたいだが。田舎の夜道はハイビームとロービームをうまいこと切り替えて運転しよう。