盗難車を運転している人が事故を起こしてしまうというケースは多々ある。盗難車は乱暴な運転をされやすく、事故がおこりやすい。この場合、運転していた人が処罰を受けるのはもちろんだ。しかも運転していたのが盗難した張本人だとしたら、窃盗罪も該当するだろう。
このように事故を起こした人が厳罰を受けるのは当然だが、盗難車の場合、事故を起こした車の所有者も責任を問われるらしい。本当だろうか。今回の雑学では、これについて検証してみたのでお付き合いいただきたい。
【ルール雑学】盗難車が事故を起こすと所有者も責任を問われることがある
【雑学解説】車の管理が著しくずさんだった場合、責任を問われる
車の管理が著しくずさんだった場合、所有者も責任を問われるのだが、これはあくまで例外的なケースで原則は車の所有者に責任は発生しない。
ということで、車の所有者の管理責任が問われるのは、以下のような不注意がいくつも重なったケースに限られる。
- ドアロックもかけずに、キーもつけたまま放置した
- 第三者が簡単に乗り込めるような路上に長時間放置した
- 車の盗難に気づいた後も、長いあいだ盗難届を出さなかった
管理責任は、こうした行為があったからだめだと断言できるようなものではなく、個別のケースの具体的な状況を総合的に判断して責任が問われることとなる。
車の管理責任を所有者が問われてしまった場合、所有者に損害賠償責任が発生してしまう。車を盗まれて落ち込んでいるところに、お金も払わなければいけないとはダブルショックだ。
しかも自分の車の保険から支払われるので、保険の等級が下がったり手続きが煩雑だったりと悪いことだらけ。
さらに、自分の車の損傷に対する費用はもちろんのこと、被害者がケガしていた場合は、治療費や病院への通院費など治療にかかる全てのお金も負担しなければならない。
絶対に自分の車が盗まれるような事態は起こしてはいけないのだ! 日頃からドアロックは確実にかけるなど、防犯対策を怠らないようにしよう。
スポンサーリンク
【追加雑学①】自賠責保険の限度額
車の保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類がある。
任意保険とはその名の通り、車の所有者が任意で必要に応じて加入する保険だが。自賠責保険はドライバーなら確実に加入していなければならない必須の保険だ。
事故を起こした場合の損害賠償は、まずは自賠責から支払われ足りない分は任意保険から支払われるという仕組み。任意保険に入っていなければ、自賠責を超える部分は自腹を切るはめになる。
ということなのだが、ここで気になるのは自賠責保険がどれくらいの金額カバーしてくれるかということだ。
自賠責保険には限度額がしっかりと決まっている。それが以下の金額となる。
- 被害者が負傷している場合:120万円
- 後遺症がある場合:75~4,000万円
- 死亡した場合:3,000万円
後遺症のケースでかなり幅があるのは、後遺症の程度もさまざまなためだ。脊髄損傷で首から下が動かなくなったなど相当重度のケースでは限度額4,000万円いっぱい支払われるだろうし、むち打ち程度なら100万程度になるだろう。
【追加雑学②】盗難されやすい車の車種は?
日本損保協会が発表したデータによると、2018年に盗難された車のランキングは以下の通りだ。
- 1位:プリウス(トヨタ) 62件
- 2位:ランドクルーザー(トヨタ) 32件
- 3位:ハイエース(トヨタ) 28件
- 4位:レクサス(トヨタ) 25件
- 5位:スカイライン(日産) 14件
ランキングをみて、気づいたことがあるだろう。そう、トヨタ車ばっかり盗まれている。これは、トヨタ車が海外での人気が高いためだ。中国人窃盗グループなんかが息をひそめ、トヨタ車を狙っているのだろう…。
雑学まとめ
この雑学はいかがだっただろうか。まさに泣きっ面にハチ。車を盗まれた上にその車が事故を起こしたので、被害者への損害賠償金を支払わなければならないケースもあるのだ。
まあ通常の車両管理をしていれば、盗難された車が事故を起こしても所有者に責任は発生しないため、しっかりした人ならあまり意識しなくても大丈夫だろう。
とはいっても世の中なにが起こるか分からないので、防犯だけはきちんとしておこう!
おすすめ記事
-
静岡県で交通事故が多いのはなぜ?死者数が多い県は?【新東名高速道路】
続きを見る